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2006年9月 9日 (土)

10月から制限付き一般競争入札

 赤穂市は、予定価格が130万円を超える市の公共建設工事について、10月から郵便応募型条件付き一般競争入札制度を導入することをこのほど発表した。
 市が入札参加業者を選定していた従来の指名競争入札と異なり、入札参加資格のある全業者が入札に参加できるもの。業者選定の恣意性を排除し、入札機会の公平性、透明性が図れるとされる。平成13年に施行された入札契約適正化法に基づき、談合防止、コスト削減に役立てようと全国で導入する自治体が増加。赤穂市においても今年度の施政方針に「制度導入の検討」が盛り込まれていた。
 市が発表した概要によると、原則として市内に本社、支店を有する事業者を対象。ただし、緊急性を要する災害復旧工事など特別な事情がある場合は市外業者の参加も認める。特定の業者に受注が偏らないように募集情報公表時に市の工事を5件以上受注している業者は参加できない。
 毎月第2・第4火曜日に市のホームページと総務課で入札の募集情報を公表。書留郵便で受け付けた入札参加申込書類は応募が締め切られるまで郵便局に留め置き、公正を期す。
 市総務課は「受注意欲のある業者が入札に参加しやすくなり、競争性が高まることも期待できる」とメリットを話す。すでに同様の制度を導入している自治体の中には、低価格入札のエスカレートによる“手抜き工事”や下請け業者へのしわ寄せなどの問題もみられるが、「従来と同様、最低制限価格を設定することで品質の確保を図れる」としている。

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